インボイス制度に非対応の個人事業主が知っておくべき請求書作成のポイントを解説

ビジネスコラム

こんにちは!

今回は、インボイス制度に非対応の個人事業主が発注元に請求書を作成する際の注意点について解説します。
特に経過措置により消費税が10%ではなく、8割控除となる場合の対応方法について詳しく説明します。

インボイス制度とは?

インボイス制度とは、適格請求書(インボイス)を発行・保存することで、仕入れ税額控除が受けられる制度です。

2023年10月から導入され、消費税の計算において重要な役割を果たします。
しかし、インボイス制度に対応していない個人事業主も多く、その場合の請求書作成には注意が必要です。

経過措置とは?

インボイス制度導入後も、一定の期間(2023年10月~2026年9月)に限り適格請求書発行事業者でない事業者からの仕入れに対して、仕入れ税額控除の80%が認められる経過措置があります。

この経過措置を利用することで、消費税の負担を軽減することができます。

請求書作成時の注意点

1. 適格請求書発行事業者でないことを明記する

まず、請求書には自分が適格請求書発行事業者でないことを明記しましょう。
これにより、発注元が仕入れ税額控除の計算を正しく行うことができます。

例:

※当事業者は適格請求書発行事業者ではありません。

2. 消費税額の明記

消費税額を明記する際には、経過措置に基づく8割控除(8%)を考慮した消費税額を記載します。

例:

税抜価格:¥100,000
消費税(8%):¥8,000
税込合計:¥108,000

3. 経過措置の説明

請求書には経過措置の説明も付け加えましょう。
これにより、発注元が適切に経過措置を理解し、仕入れ税額控除を計算することができます。

例:

※本請求書は経過措置(仕入れ税額控除80%)に基づく消費税率8%を適用しております。

4. 請求書の必須項目を確認する

以下の必須項目を請求書に記載しましょう:

  • 発行者の氏名または名称
  • 発行者の住所
  • 発行者の登録番号(適格請求書発行事業者でない場合は不要)
  • 発行日
  • 取引内容(品目、数量、単価など)
  • 税抜価格と消費税額
  • 合計金額

5. 請求書のサンプル

以下に、実際の請求書のサンプルを示します。


請求書

発行日:2024年5月21日

発行者

氏名:山田太郎
住所:東京都中央区1-1-1
※当事業者は適格請求書発行事業者ではありません。

発注元

株式会社サンプル
東京都渋谷区2-2-2

取引内容

品目:ウェブサイトデザイン
数量:1
単価:¥100,000

金額

税抜価格:¥100,000
消費税(8%):¥8,000
税込合計:¥108,000

※本請求書は経過措置(仕入れ税額控除80%)に基づく消費税率8%を適用しております。


まとめ

インボイス制度に非対応の個人事業主でも、経過措置を利用することで消費税の負担を軽減することが可能です。

請求書を作成する際には、自分が適格請求書発行事業者でないことを明記し、消費税額を8%に設定することが重要です。

これらのポイントを押さえることで、発注元とのトラブルを避け、スムーズな取引を続けることができます。
これからも適切な請求書の作成を心掛け、信頼される事業主として成長していきましょう。


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